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最高裁判所第三小法廷 平成7年(行ツ)130号 判決

愛知県日進市浅田町平子四番地の三五四

上告人

夏目正

名古屋市中村区太閤三丁目四番一号

被上告人

名古屋中村税務署長 亀谷幸一

右当事者間の名古屋高等裁判所平成六年(行コ)第三一号所得税更正処分無効確認請求事件について、同裁判所が平成七年三月三〇日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

本件訴えを不適法とした原審の判断は、結論において正当として是認し得ないものではない。論旨は、原審の判断と関係のない事項を挙げて原判決の不当をいうものにすぎず、採用の限りでない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 尾崎行信 裁判官 園部逸夫 裁判官 可部恒雄 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫)

(平成七年(行ツ)第一三〇号 上告人 夏目正)

上告人の上告理由

昭和六三年(行ウ)第四二号所得税更正処分取消請求事件平成四年二月二八日に言渡された判決の内容(別表七期首商品棚卸高)の表の記載の中に重大かつ外観上明白なる瑕疵がある。

瀬戸市西山町二丁目一五番地、土地(三〇〇平方メートル)、金額(一七三一万二五〇〇円)、買入先瀬戸市末広町三丁目九番地戸田修二 取得年月日昭和四五年一月一九日とある、この土地と隣接せる瀬戸市西山町二丁目二一番の一、土地(七七六平方メートル)、金額(三三三万円)、取得年月日昭四四年六月二四日とある。この土地とを対比したとき、取得年月日に僅かの差はあるも、大きい面積の土地(七七六平方メートル)金額(三三三万円)より少ない土地(三〇〇平方メートル)の金額が多い事が比較判別出来る。又第三者が(別表七期首商品棚卸高)を閲覧したとき、一目瞭然にその矛盾を指摘することは容易である。以上の点を高察するに重大かつ明白な瑕疵に基づく判決は憲法三〇条、三二条、七六条に違反するものである。よって、原判決を破棄し本件を名古屋高等裁判所へ差し戻す旨の判決を求める。

以上

(添付書類省略)

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